どうもみなさん。ぐんみつ(@GunGunGunmitsu)です。
さて今日は税制改正要望の考察第二弾-金融庁編になります。
金融庁ということでやはり投資関連の要望がメインである印象です。
早速見ていきましょう。
税制改正要望のポイント
①資産形成を支援する環境整備
- NISAの恒久化・期限延長
- NISAの利用促進と利便性向上(つみたてNISA奨励金の非課税措置、NISA口座手続書類の電子化等)
②簡素で中立的な投資環境の整備
- 金融所得課税の一体化
- 上場株式等の相続税評価の見直し
③保険・特別法人税
- 生命保険料控除の拡充
- 特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長
(金融庁HP『金融庁の令和2年度税制改正要望について』より作成)
考察
さて、今回金融庁の税制改正要望の中で個人的に気になる項目は以下の3点です。
①-1 NISAの恒久化・期限延長
②-1 金融所得課税の一体化
③-1 生命保険料控除の拡充
NISAの恒久化・期限延長
NISA(少額投資非課税制度)とはご存じの方も多いかと思いますが、簡単に説明すると株式や投資信託で得た運用益や分配金などについて、年間120万円までは非課税(最長5年間)となる制度です。
数年前に制度が開始したころは話題となり、NISA口座の開設が増加していったようですが、時限措置という点がネックとなり、近年では開設の伸びが縮小しているようです。
この時限措置を撤廃し、NISA口座の開設を促すことで国民の資産運用を活性化させようというのが狙いのようです。
私も一応NISA口座を持っていますが、投資信託をわずかに保有しているだけなのでそこまでの恩恵は得られていません・・・。
正直、将来国に頼って生活ができるかどうか疑問ではあるため、今から少しずつ資産運用をしていきたいと考える人にとってはプラスな税制改正要望かと思います。
金融所得課税の一体化
この要望についてはなかなか注目度が高いように感じますが、現在認められている所得税法上の金融商品にかかる損益通算制度について、その範囲を拡充したいというものです。
損益通算制度とは、例えばA株式とB株式を保有していた場合に、年間の運用損益がA株式→+20万円、B株式→▲10万円であったとします。
その場合にはこの2つの銘柄の運用損益を通算して+10万円について所得税を払えばいいですよ、という制度です。
ただ、現在の制度では金融商品(上場株式、投資信託、デリバティブ取引等)のすべてにつき損益通算が認められているわけではなく、一部の金融商品同士でしか損益通算が認められていません。
これでは税金計算が複雑なものになるため、投資家の幅広い投資意欲に歯止めをかける一因となってしまっています。
同じく投資を少しかじっている私としても、この要望についてはぜひとも通ってほしいと思います。
生命保険料控除の拡充
生命保険料控除については皆さんなじみ深いかと思います。
会社勤めの方は年末調整の際に会社へ提出しているあの控除証明書のことです。
現行では生命保険料控除については、生命保険・介護医療・個人年金の3種で最大4万円ずつ(新制度)の控除が認められていますが、これを各5万円を上限にする、というものです。
私も毎年年末調整時期になるとこの控除証明書を見る機会がありますが、みなさんわりと年間の支払保険料が多く、現行の枠をMAXまで使っている方も多い印象です。
なのでこの拡充が認められれば今支払っている保険料の額は変わらなくても生命保険料控除額が増加する、という方は多いかと思います。
まとめ
今回は金融庁の税制改正要望について触れてみました。
前回見た経済産業省の税制改正要望とは視点が異なり、投資関連の要望が多かったですね。
こういった各省庁からの要望を集約して毎年税制改正が行われているとなると、なかなか大変だなぁと感じるところです。