いよいよ10月から消費税が増税になりましたね。
といっても個人的に今のところは増税感というものは感じていません。
キャッシュレス決済のキャッシュバックの効果もあるのでしょうが・・・。
さて、今回は消費税増税とともに始まった軽減税率制度についてです。
軽減税率制度の概要
軽減税率制度とは、消費税率が10%に上がったあとでも特定の商品については消費税率が8%のままとなる制度ですが、みなさん対象となる商品については理解できていますか?
一言でいえば「飲食料品と新聞」ということになりますが、しっかりと定義すると
- 食品表示法に規定する酒類以外の食品で、外食やケータリングは除く
- 週2回以上発行される新聞
となります。
この点についてはみなさん何度も目にする機会があったかと思うので問題ないかと思います。
そこで今回は、国税庁HPに掲載のある「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に記載されている少し特殊な商品について触れてみたいと思います。
個人的に気になるものや、意外な軽減税率対象となる商品などの記載があって面白いかと思います。
軽減税率に関する個別事例
飲食料品のお土産付きパック旅行
『Q.当社は、旅行代理店を経営しています。当社が販売するパック旅行は、飲食料品のお土産がつくものもありますが、このパック旅行の販売について、適用税率を教えてください』(個別事例 問32より)
私もそうですが、みなさんも国内外問わず旅行に出かける際には旅行会社を利用して交通機関やホテル、さらには現地での行程を一括予約することが多いかと思います。
この事例はそんな旅行会社が、現地でのお土産付き旅行を提供した際の適用税率を問うているものです。
回答は、『パック旅行金額は軽減税率の適用対象外となる』となっています。
さすがに飲食料品のお土産が出るといえども、パック旅行金額に占めるお土産価格が著しく少額ですし、お土産はあくまでパック旅行というサービスの一部でしかないので、軽減税率は適用されないようです。
生きた畜産物の販売
『Q.当社は、畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象となりますか』(個別事例 問2より)
これは、最終的に食用肉として提供することが想定される畜産物の販売に関する質問ですね。
確かに最終的には「食品」に該当するものですが、その家畜が生きている時点では人の食用に供されるものとは判断されませんので、これも軽減税率の適用対象外となります。
もちろん、この家畜が食用肉として販売される際には軽減税率の対象となります。
みりん、料理酒、調味料の販売
『Q.みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の対象となりますか』(個別事例 問14より)
軽減税率の定義にて、飲食料品であっても酒類については対象外となっていますが、お酒を料理に使う方もいらっしゃると思います。
その場合であれば、軽減税率の対象となるのではないか?という質問ですね。
これについては見解が少し難しいのですが、その飲料が酒類に該当するかどうかの判断は酒税法という法律に規定されています。
ここでは酒税法について詳しくは触れていきませんが、この酒税法に規定される酒類に該当すれば軽減税率の対象外、該当しなければ軽減税率の対象、となります。
この問いに対する回答で面白いのが、「みりん」は軽減税率の対象外となるようですが、「みりん風調味料」は軽減税率の対象となる点です。
みりんを味わったことがないのでよくわかりませんが、このわずかな違いで軽減税率の対象となるかならないかが分かれるんですね。。。
今度スーパーに行って確認してみようと思います笑
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は消費税の軽減税率制度について、個別事例を少し見てみました。
まだまだこれについては気になるものがありますので、また機会がありましたら続きを書いてみたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。