
さて今回は、令和1年10月1日以降の消費税の中間納付額の計算方法について具体例を交えながら解説していきたいと思います。
みなさんご存知のとおり、令和1年10月1日より消費税が10%へ増税となりました。
ですので、企業が事前に納める中間納付額についても10%前提で計算する必要があります。
ただ、中間納付額は直前申告時の税額をベースに計算するので、少しの間は消費税率が8%だった時の税額がベースとなります。
8%で計算したときの税額をもとに10%の中間納付額を計算する…なんだか混乱しそうですが意外とシンプルですので解説しようと思いました。
ちなみに、中間納税が必要かどうかの要件については今回は触れません。いくらでもあふれていますので。
参考までに国税庁の消費税中間申告の要件等が記載されているHPを貼っておきます。(国税庁HP「中間申告の方法」
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前提条件
では早速見ていきましょう。以下の法人を前提とします。
- 9月決算法人(申告は11月)
- 令和1年11月申告時の消費税額(国税のみ)は400万円(当然8%で計算されています)
中間納税額の計算
まず、この法人は年何回中間納税をすべきかを検討します。
先の国税庁HPを参考にすると、年1回でいいですね。
では、年に1回(このケースでは5月に納税です)いくら納めればよいかの計算です。
まずは国税部分についてですが、こちらは従前と同じです。
400万円 × 6/12 = 1,999,900円
ここで注意ですが、端数処置は以下の通りになります。
400万円 ÷ 12 =333,333.33333 → 333,333円(端数切捨て)
333,333円 × 6 =1,999,998 → 1,999,900円(百円未満切捨て)
ここまでは8%の時と同じですね、違いが出るのは次の地方消費税です。
消費税10%の内訳としては、国税が7.8%・地方税が2.2%ですので、上記の国税分を按分計算します。
1,999,900円 × 2.2/7.8 =564,074 → 564,000円(百円未満切り捨て)
よってこの法人が納めるべき中間納税額は、
1,999,900 + 564,000 = 2,563,900円 ということになります。
ベースとなる400万円(国税部分)は8%の時に計算されたものですので、厳密にはその税率は6.3%(地方税が1.7%)になるのですが、そこは無視して地方消費税だけ10%時換算すればよいということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は消費税率が8%のときに計算した税額をベースに10%の時の中間納税額を計算する方法を解説しました。
変わったのは地方税部分の計算のみなので、これまでと大きな差はないかと思います。
実務で計算する方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。