新型コロナウイルスの広がりを受けて、政府は国民1人あたり10万円を現金給付することを決定しました。
外出自粛を受けて収入が減ってしまった方にとってはとてもありがたい話です。
今回はこの新型コロナ給付金こと「特別定額給付金(仮称)」について現在出ている情報をまとめました。
Contents
新型コロナ給付金の申請方法
郵送申請またはオンライン申請
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、給付金の申請は①郵送申請または②オンライン申請のいずれかとなります。
①郵送申請
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
②オンライン申請
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
ここで注意すべき点は、②のオンライン申請にはマイナンバーカードが必要ということです。
マイナンバーカードの普及率はまだまだ低いですので、多くの方が①郵送申請を選択することとなりそうです。
なお、申請開始時期については市区町村が決定するようですので、受付時期はバラバラになると予想されます。
比較的小さな市区町村でフットワークの軽い自治体であれば早ければ5月中には受給できそうです。
また、申請期限は郵送申請による申請受付開始日から3か月以内と定められています。
給付金の受け取りは原則銀行振り込み
給付金の受け取りは原則銀行振り込みとされています。
感染拡大防止の観点から基本的には窓口対応は最小限にとどめる意向ですが、銀行口座を持っていないなどやむを得ない場合には窓口での申請・受給が認められるようです。
給付金の対象者は?
対象者は基準日において住民基本台帳に記録されている人
新型コロナ給付金の給付対象者は基準日において住民基本台帳に記録されている人になります。
ここでいう基準日とは、令和2年4月27日を指します。
受給権者は世帯主
給付の対象者は先の通りですが、受給権者は世帯主となります。
つまり、両親・子供で一つの世帯であれば基本的には親が受給権者(=給付金の振り込みを受ける人)となります。
申請についても世帯主がその世帯を代表して行うような形になるかもしれません。
詳しい内容については総務省のHP「特別定額給付金」にて随時更新されると思われます。
給付金に税金はかかるの?
所得税・住民税ともに非課税
給付金を受け取るうえで気になるのが、「給付金に税金がかかるのか」という点です。
所得税法上、「社会政策的配慮に基づく所得」については非課税所得となり税金が課されない旨の定めがあります。
今回の新型コロナ給付金に関してもこれに該当するものとして非課税となるのでは、という憶測が飛び交っていましたが、
20日の記者会見で菅官房長官が非課税という方針を示したことにより非課税が決定的となりました。
せっかくもらえる給付金も税金が取られてしまうのなら喜びが半減してしまいますもんね。。
まとめ
今回は新型コロナ給付金について現在出ている情報をまとめてみました。
また最新情報が出れば更新していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。