今回は会社の経営と切っても切れない重要な経費である「交際費」について解説していきます。
とはいえ交際費の正確な定義などはネット上であふれていますので、
この記事ではもう少し噛み砕いて解説していきます。
・接待交際費とはどんな経費か
・接待交際費はいくらまで経費にできるのか
Contents
接待交際費とは?
会社が収益をあげるために取引先と接待するための経費
まずは接待交際費とはどのような経費なのかを見ていきたいと思います。
接待交際費の定義は国税庁のHPによると
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
国税庁HPタックスアンサー
となっています。
はい、堅苦しいですね…。
もう少しかみ砕いていきましょう。
交際費、接待費、機密費その他の費用
機密費!?なんて聞くとものすごく大それた費用に見えますね。
しかしここではそこが重要なのではなく、
「接待交際費に該当するものであれば、会社がどんな経費科目を使っているかは関係ないよ」
ということを示しています。
つまり会社が給料勘定や福利厚生勘定で計上したとしても、中身が接待交際費に該当するようなものであれば当然接待交際費とみなしますよ、ということですね。
得意先、仕入先その他事業に関係のある者
これは当然といえば当然です。
最初に挙げた通り、接待交際費というものは会社が収益をあげるために必要な経費です。
ということは接待交際費を使う相手は収益をあげる対象(=取引先)でなければなりません。
ただし、必ずしも直接売上をあげる取引先(商品の納品先やサービスを提供する先)である必要はなく、
将来的に収益を生み出せる見込みがある営業先や宣伝・紹介などで自社の収益を生み出す手助けをしてくれるような取引先でも構いません。
大きく言えば「自社の事業に関係のある取引先」ということになります。
自社とまったく関連性のない会社や将来的にも関係が生まれなさそうな会社は対象外、ということですね。
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
これらは接待交際をもう少し詳細に定義したものになります。
わかりやすくゴルフ接待に例えてみると
接待・・・ゴルフを一緒にプレーする(もてなし)
供応・・・ゴルフの合間に昼食をとる(飲食を伴うもてなし)
慰安・・・ゴルフのあとに銭湯に入る(心を休ませる)
贈答・・・帰り際に手土産を渡す(ものを贈る)
といった感じですね。
接待交際費はいくらまで会社の経費にできる?
定義に該当するなら、いくらでもOK
では、会社が支出する接待交際費はいくらまで経費にできるのでしょうか?
これ、よく質問されることが多いのですが、結論から言えば
いくらでも経費にできます。
ただ、当然接待交際費の定義(取引先との接待)を満たす必要がありますし、使いすぎて会社の経営が立ち行かなくなるなんてことはあってはなりません。
そういった制約を取っ払ってしまえば、会社がいくら接待交際費を使おうと勝手なのです。
税務上は制限あり
ただし、会社が納める税金を算定する上ではそうはいきません。
税金(ここでは法人税)は会社の利益をベースに算出されますから、無制限に接待交際費を使われて会社の利益を減らされてしまうと税金が徴収できなくなります。
そこで、税務上では会社の使える接待交際費の金額に一定の制限を設けています。
限度額は大法人と中小法人で異なる
では、具体的な税務上限度額はいくらかというと以下の通りです。
*中小法人→①と②のいずれか高い方
*それ以外の法人→①
①一人当たり5,000円超の飲食費合計額の50%
②年間800万円
ここでいう中小法人とは、資本金額が1億円以下の法人を指します。
接待飲食費の解説はまた別で行いますが、日本の企業の95%以上を占める中小法人は年間800万円までOKという認識で問題ありません。
中小法人で年間800万円以上接待交際費を使っている会社なんて実務上あまり見ませんので、中小法人に関しては限度額を気にする必要はほぼないと思います。
まとめ
・接待交際費は事業に関係のある取引先との接待するための経費
・税務上は経費にできる金額に制限がある
今回は接待交際費の定義と税務上限度額について解説しました。
接待交際費は実務的にも論点が多い経費ですので、今後数回に分けて論点整理をできたらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。