今回は接待交際費についてです。
税務上、会社が支出した接待交際費には一定の制限がかかります。
接待交際費についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
今回は接待交際費の規定の中にある「1人あたり5,000円以下の飲食費」についてです。
これはその名の通り、接待交際費のうち飲食費について1人あたりの費用が5,000円以内に収まっているか、それとも5,000円を超えてしまっているかを検討するのですが、
1人あたりの飲食費って消費税は含めるの?それとも含めない?
と疑問に思われたことがある方がいるかと思います。
実はこれ、会社の経理方法によって処理が異なるので注意が必要です!
・1人あたりの飲食費判定に消費税は考慮すべきかどうか
1人あたり5,000円以下の飲食費判定での消費税の考え方
自社の消費税の経理方法で異なる
1人あたり5,000円以下の飲食費かどうかの判定において、税込で5,000円以下であればいいのかそれとも税抜で5,000円以下であればいいのかは、自社の消費税の経理方法によって異なります。
簡単にまとめると以下の通りです。
税抜経理方式を採用している→税抜価格で判定
税込経理方式を採用している→税込価格で判定
具体例を一つ挙げてみます。
例えば取引先を含めて4人で飲食をしたとします。
飲食代の合計は税込22,000円でした。(税抜20,000円、消費税2,000円)
この場合、税抜経理方式を採用している会社であれば税抜価格の20,000円で判定しますので、
20,000円 ÷ 4人 = 5,000円 ≦ 5,000円
となりますので、1人あたり5,000円以下の飲食費に該当します。
一方、税込経理方式を採用している会社であれば税込価格の22,000円で判定することになりますので、
22,000円 ÷ 4人 =5,500円 > 5,000円
となってしまい、1人あたり5,000円以下の飲食費には該当しないこととなってしまいます。
同じ金額の飲食費を支払ったのに、自社が消費税の経理方法にどちらを採用しているかによって結果が変わってしまうので、注意が必要になります。
消費税の経理方法の確認はどうすればいい?
さて、1人あたり5,000円以下の飲食費について消費税の経理方法によって判定の結果が異なることはわかりましたが、こんな風に思われた方がいらっしゃるのではないでしょうか?
うちの会社って消費税の経理方法はどっちなの?
そんな方はこちらの記事を参照してください。自社の消費税経理方法について解説しています。
まとめ
・1人あたり5,000円以下の飲食費の判定に消費税を含めるかどうかは、自社の経理方法によって異なる
・経理方法によって判定結果が異なるので、注意が必要!
今回は接待交際費の規定にある「1人あたり5,000円以下の飲食費」の判定について解説しました。
接待交際費はすべての企業に関わるような経費ですので、しっかりと考え方をマスターしておきたいですね!
最後までお読みいただきありがとうございました。