【質問】
この度、賃貸借契約を結んでいた建物を解約しました。解約にあたって、契約時に支払っていた敷金や保証金が返還されたのですが、これらの返還には消費税がかかりますか?
【回答】
契約時に支払った敷金や保証金の返還については消費税は課税されません。
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解説
建物や土地などの賃貸借契約の際に支払った敷金や保証金のうち、将来的に返還されることとなっているものについては、いったんお金を預けているだけですので消費税の課税関係は生じないこととなります。
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
消費税法基本通達5-4-3